著作権法改正案が今日、衆議院で可決したらしい。今回のポイントは「違法ダウンロードへの刑事罰導入」
「まあ、違法ダウンロードは悪いことだからいかんわな。きちんとiTunes Storeで買えばいいのさ。」
とぐらいに思っていたのだけど…
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第二条二十:技術的保護手段
~前略~、送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは映像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
第三十条:著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準じる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
二:技術的保護手段の回避(第二十条第一項第二十号も規定する信号の除去若しくは改変を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは映像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
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ここにあるような、市販のDVDソフトをリッピングするようなことは、これまでは「技術的保護手段」としては適用されていなかったようなのだが、「当該機器が特定の変換を必要とするよう映像を変換して記録媒体に記録する方式」と明記されてしまったため、私的複製外となってしまうようだ。(あまり法律に詳しくはないので間違っていたらごめんなさい)
自分できちんとDVDを購入した上で、iPhoneとかで観たいからと、変換する行為をすることのリスクが高くなってしまうということである。せめて、これは私的複製の範囲に入れておいて欲しかった。
もしくは刑事罰化される前に、iTunes Storeなどでの動画販売、DVDなどにデジタルコピーを添付などの業界努力をしてからの法改正として欲しい。法律によって、ただただ不便になるというのは、本当にいかがなものかと…。
参考:第180回国会(著作権法の一部を改正する法律案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005064.htm
参考:第180回国会における文部科学省提出法律案
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/1318796.htm