PSE法でビンテージものが例外になったとの記事
対象は電子楽器、音響機器、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機
う~ん、家庭用ゲーム機は入っていないんですねぇ…
すでに生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高く、旧法(電気用品取締法)に基づく表示があるんですけど、駄目ですか?
PSE法でビンテージものが例外になったとの記事
対象は電子楽器、音響機器、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機
う~ん、家庭用ゲーム機は入っていないんですねぇ…
すでに生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高く、旧法(電気用品取締法)に基づく表示があるんですけど、駄目ですか?